大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)4024号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人袴田重司の上告趣意第一点は判例違反をいうが、原判決別紙一覧表記載の日時は被告人が就職を斡旋して職業紹介をした日時であることは判文上明白であり、犯罪の日時の記載に欠くるところはないから、原判決には引用の判例に反する判断は存しない。同第二点は訴訟法違反をいうが、判示第一事実は職業安定法六三条二号に、同第二事実は同法六四条一号にあたり、右は併合罪であって、原判決は併合罪加重をなすにあたり、右各罪の法定刑中懲役刑を選択し、法定刑は右選択により各一個となっているのであるから、所論刑法施行法三条三項を適用すべき余地は存しない。それ故所論は採るを得ない。同第三点は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例